2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
まず、前提としまして、今、少年院入所者の被虐待歴が、身体的虐待が男子二七・九%、女子三九・八%という数字を御紹介くださったんですが、これは犯罪白書の数字だと思いますが、この犯罪白書には注釈がありますとおり、この数というのはあくまでも少年が少年院に入所するときに自分が申告した数でして、このネグレクトや心理的虐待、性的虐待を合計すると、男子の場合三三%、女子の場合五四%ぐらいになりますけれども、これもあくまでも
まず、前提としまして、今、少年院入所者の被虐待歴が、身体的虐待が男子二七・九%、女子三九・八%という数字を御紹介くださったんですが、これは犯罪白書の数字だと思いますが、この犯罪白書には注釈がありますとおり、この数というのはあくまでも少年が少年院に入所するときに自分が申告した数でして、このネグレクトや心理的虐待、性的虐待を合計すると、男子の場合三三%、女子の場合五四%ぐらいになりますけれども、これもあくまでも
例えばでございますが、これも個別判断になりますが、子供に別居親を罵倒させるなどによりまして子供がトラウマを受けたというような場合には心理的虐待に当たることがあるものと考えております。
児童虐待防止法におきまして、児童虐待として身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定されておりまして、精神的虐待、これは、もちろんその個別の当てはめは個別の判断でございますが、精神的虐待というのはここで言うところの心理的虐待に含まれると解するのが通常であろうと考えております。
DV相談件数も過去最大、親の暴力や暴言を目の当たりにする面前DVなど、心理的虐待は僅か七年でおよそ八倍に膨れ上がっています。 子供たちの生きづらさは逃げ場所がないことです。その意味で、学校という居場所は子供たちの逃げ場所でもありました。
児童虐待防止法におきまして、児童虐待として、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定をされております。 こういった片親疎外的な行為によりまして、これは個別の判断でございますが、子供に身体的又は心理的外傷が生じる場合など、子供の最善の利益の観点から見て問題がある場合には上記の虐待に該当することも考えられると思います。
そのうちの心理的虐待が八万八千件余り。その類型の一つであります、児童の前で保護者が配偶者に暴力や暴言を振るう、いわゆる面前DVが、とりわけ、これは警察からの通告が増加しているとの報告があります。
そのうちの中で心理的虐待が七万四百四十一人で、全体の七二%を占めているということであります。そして、今、虐待児保護所がパンク状態で、定員超過二割強、本来行うべき保護を見送ったり、保護中の子供を早目に自宅に戻したりする不適切な対応が起きるおそれもあり、対策が急務だということでもあります。 また、逆な意味で、SBSという揺すぶられっ子症候群の無罪判決が連日続いて出ました。
一方で、委員のおっしゃられたお話で言うと、著しい暴言等に該当するもの、これについては児童虐待に該当して、心理的虐待に該当して、これは禁止されていると。法制度的にはそういう整理だと私は思います。
ただし、著しい暴言等に該当するものにつきましては、児童虐待の心理的虐待に該当し、禁止をされております。 それで、今回の体罰の範囲に言葉による戒めを含めていない理由でございますけれども、正当な言葉による叱責と不当な言葉掛けとの線引きについて国民的な合意ができておらず、言葉による心理的負荷については明示的に禁止することが現段階では困難ではないかというふうに考えております。
児童が同居する家庭におけるDVは、児童虐待防止法において児童に対する心理的虐待に当たることとされており、また、DVが発生している状況の下では児童虐待を制止することは困難となる場合もあることから、DVと児童虐待が重複して発生する事態について児童相談所と配偶者暴力相談支援センターが緊密に連携、対応していくことが必要と考えています。そのため、先ほど御指摘のような衆議院での修正になりました。
いわゆる心理的虐待につきましては、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことでございます。
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、これ無視ですね、心理的虐待と、こう書いてある中の、民法八百十七条の六、虐待、括弧閉じ、悪意の遺棄というのは、これは定義はどうなっていますでしょうか。あっ、ごめんなさい、厚生労働省の方じゃなくて、これは法務省の政府参考人の方にお伺いいたします。
と申しますのも、近年の、先ほど年間、直近値でいうと十三万三千七百七十八件という虐待通報件数がありますけれども、通報段階では大半を占めるのが、近年でいうと面前DVを含む心理的虐待ですね。
ただ、虐待相談の中で最も多いのが、心理的虐待、面前DVであるということは周知の事実であります。面前DVをカウントし始めたのは平成十六年、二〇〇五年からで、もう十四年もたっており、警察がDV事案に積極的な介入を行うとし、警察から児相への通告が増加したのは平成二十五年、二〇一三年のことです。 二〇〇五年から二〇一七年までの間で、十万件も虐待相談がふえている。
○根本国務大臣 児童虐待防止法においては、児童が同居する家庭における配偶者への暴力は心理的虐待とされて、また、児童虐待と配偶者への暴力、DVには一定の関連性があるとの調査結果もあります。 DVが行われている状況下では、子供の虐待の制止が困難となる場合があって、児童相談所と配偶者暴力相談支援センター等が連携して対応を行うことが大事だと思っております。
虐待内容別の対応状況でございますが、心理的虐待がふえております。これは、警察からの面前DV、いわゆる面前DVがふえているという、それが統計的にあらわれてございます。 次のページでございます。 東京都では、昨年三月、御案内のとおり、目黒で重大な事件が発生いたしました。これを受けていろいろ強化をしております。任期つきの職員を緊急で年度途中に採用しております。
児童虐待防止法において、児童が同居する家庭における配偶者への暴力、これは心理的虐待とされております。また、児童虐待と配偶者からの暴力、DVには一定の関連性があるという調査結果もあります。 その意味で、配偶者への暴力が行われている状況のもとでは、子供への虐待の制止が困難となる場合がありますので、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターなどが連携して対応を行うことが重要だと考えています。
配付資料の五ページ、「心理的虐待が半数超」。それで、赤線で引いてあります、「04年の児童虐待防止法改正で、面前DVをはじめ、暴力を見せたり聞かせたりして、子どもに苦痛を与えることが心理的虐待に当たると明記された。」こう書いてあるんですね。 手前みそになりますが、私も、この二〇〇四年の児童虐待防止法改正のときの与野党議員の議論の中に入っておりまして、強くこれを主張させていただきました。
そして、委員が今お話しいただきましたが、同法において、児童が同居する家庭における配偶者への暴力、いわゆる面前DV、これは、委員が今もう既におっしゃられたとおり、心理的虐待に当たるとされておりますので、通告いただくべきものと考えております。
平成二十九年度に児童相談所に寄せられた虐待件数十三万件余りのうち、その過半を占める心理的虐待の相当数がDV関連となっているという現実がございます。 そのことを踏まえて、DV防止法の改正部分について、政府提出案では、DV防止関係機関と児童相談所との連携強化を明記するにとどまっておりますが、野党案では、これに加え、次の四つの措置を講ずるといたしております。
面前DVによる心理的虐待、今回の野田市の事案のように、DV被害者である母親が加害者になる、あるいは、夫の我が子に対する虐待をとめられないという事案は少なくありません。 DV支援センターとの連携は必須ですが、現状のDV対策が適切に行われているのか、また、対応に必要な体制が整っているのかなど、早急な検証が必要です。
そして、その約八割は身体的虐待、さらに性的虐待、ネグレクト、心理的虐待。被害に遭った児童数は千三百九十四人と、事件の数もそれからこの被害に遭った児童数もいずれも過去最高となっています。死亡児童数は、保護児童の数が増えた影響か減少していますが、それでも三十六人の児童が尊い命を落としているということであります。 この警察庁の数字、集計、これを受けて、総理、どのようにお感じになりますでしょうか。
心理的虐待の割合が最も多く、次いで身体的虐待の割合が多いということでありますが。 身体的虐待、野田市の小学校四年生女児の一時保護に関しては、身体的な所見、またPTSDの疑いがあると診断したにもかかわらず、その後、帰宅を容認していた。目黒の案件においても、五歳女児に虐待が疑われる外傷があったにもかかわらず、医師に相談せず、適切な安全確保を図らなかった。
○国務大臣(根本匠君) 児童虐待防止法においては、今委員からお話がありましたように、児童が同居する家庭における配偶者への暴力は心理的虐待とされています。また、児童虐待と配偶者からの暴力、DVには一定の関連性があるとの調査結果もあります。
また、児童虐待防止法では、配偶者間の暴力を子供への心理的虐待、こうして位置付けておりますけれども、DV相談関連との連携についての規定はありません。 こうした状況を改善するためにも、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所、これが相互に情報提供するなど連携協力をすることを法律上で明記して、親と子を守る対策を強化すべきと考えます。厚労大臣の認識を伺います。
今一番増えているのは、その中で心理的虐待なんです。体に傷を負いません。こういう場合、どうやったら早期に発見できるとお考えですか。
僕は心理的虐待について聞いているんです。
○根本国務大臣 配偶者からの暴力、DVの問題がある家庭で子供が育つことは、心理的虐待に該当し、児童相談所が指導や一時保護を行う必要があります。また、DVが行われている状況下では虐待の制止が困難な場合があるため、子供の安全確保を最優先して対応する必要があります。